介護休業給付金を1日だけ利用したい場合の基本知識

家族の介護が急に必要になったとき、1日だけ介護休業給付金を利用できるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、その際に知っておきたい基本的なポイントを解説します。
介護休業給付金の制度と対象となるケース
介護休業給付金は、厚生労働省が定める制度で、家族の介護のために仕事を休んだ場合、一定の条件を満たすと雇用保険から給付金が支給されます。対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母など法律で定められています。加えて、同居していない家族や、血縁以外の親族にも該当する場合があります。
介護が必要であると認められるのは、原則として「常時介護が必要」と医師の意見書などで判断される場合です。たとえば、認知症が進行した家族や、日常生活に支援が不可欠な方が対象となります。仕事と介護を両立したい方にとって、介護休業給付金は大きな支えとなります。
1日だけ介護休業を取得した場合の条件
介護休業給付金は、最長93日まで取得可能ですが、1日だけでも取得することができます。ただし、1日単位で利用する場合も、会社に介護休業の申し出を行い、必要な書類を提出することが条件となります。
また、雇用保険に加入していることや、取得の対象となる家族の要介護状態が証明できることが求められます。加えて、過去2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。1日だけの取得でも、通常の介護休業と同様の条件が適用される点に注意しましょう。
1日単位での給付金申請の流れ
1日だけ介護休業を取得したい場合の申請は、まず会社に休業の意思を伝えることから始まります。そのうえで、会社は「介護休業申出書」などの書類を受け取り、手続きを進めます。
申請の流れは以下の通りです。
- 会社に介護休業の希望日を伝える
- 必要書類(介護休業申出書、医師の意見書など)を提出する
- 休業開始日以降、会社が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を作成
- ハローワークへ会社が申請書一式を提出
申請は原則、会社を通して行います。1日だけでも給付金の受給が可能ですが、支給額や手続きの詳細は次項で説明します。
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介護休業給付金の受給要件と申請時の注意点

介護休業給付金を1日だけ利用する場合でも、受給にはいくつかの条件と注意点があります。ここでは、申請前に知っておきたいポイントをまとめます。
給付金を受給できる主な条件
介護休業給付金を受給するためには、雇用保険に加入していることが前提です。さらに、介護の対象となる家族が要介護状態であること、過去2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることなどの条件があります。
また、休業期間中に会社から賃金が支払われる場合、その額が通常の80%以下であることも求められます。これは、給付金が仕事を休むことで収入が減る人の支援を目的としているためです。条件を満たしているかどうか、事前に確認しておくことが大切です。
介護休業開始日前の就労実績が必要となる理由
介護休業給付金の支給要件に「過去2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある」という決まりがあります。これは働いた実績がある人への支援を目的としているためです。
この要件により、短期間の雇用やパートタイム勤務でも、一定の労働実績があれば対象となります。一方で、就労実績が足りない場合は給付金を受給できません。自分の就労実績を早めに確認することが、スムーズな申請につながります。
受給申請時に押さえておきたい書類と手続き
介護休業給付金の申請には、いくつかの書類を準備する必要があります。主な書類は以下の通りです。
- 介護休業申出書
- 医師の意見書や要介護認定通知書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 本人確認書類
書類の不備や記入ミスは、申請の遅れや給付金の不支給につながる場合があります。会社の人事担当者やハローワークに相談しながら、間違いのないように手続きを進めましょう。
1日だけの介護休業給付金利用に関するよくある疑問

1日だけ介護休業給付金を利用する場合、期間や金額、回数などで疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、特に多い質問について解説します。
2週間未満の介護休業でも給付金はもらえるのか
介護休業給付金は、1日から93日までの範囲で取得できます。そのため、2週間未満の短い期間でも、条件を満たせば給付金を受け取ることが可能です。
ただし、給付金は「休業した日数分」に応じて計算されます。たとえば、3日間だけ介護休業を取得しても、その分の給付金が支給されます。取得した期間が短くても、制度を利用できる点が特徴です。
1日だけ取得した場合の支給額の計算方法
1日だけ介護休業を取得した場合、給付金も1日分のみ支給されます。支給額は、休業開始時賃金日額の67%(令和6年現在)を基準に計算されます。
具体的には、
「休業開始時賃金日額」×「支給率」×「休業日数」
となります。たとえば、日額が10,000円であれば、1日あたり6,700円が支給されるイメージです。なお、会社から賃金が出ている場合は、支給額が調整される場合があります。
同じ家族が複数回介護休業を取る場合の取り扱い
同じ家族を介護するために、複数回に分けて介護休業を取得することも可能です。制度上、対象家族一人につき通算93日まで、3回まで分割して取得することが認められています。
たとえば、1日だけ利用した後、必要に応じて追加で数日取得することも可能です。ただし、取得日数の合計が93日を超えないように注意しましょう。
介護休業給付金と他の制度や働き方の選択肢

介護と仕事の両立には、介護休業給付金以外にもさまざまな制度やサポートがあります。自分や家族の状況に合わせて、最適な選択肢を検討しましょう。
介護休暇と介護休業の違いと使い分け
介護休暇と介護休業は、制度の内容や対象が異なります。主な違いを以下の表にまとめました。
制度 | 取得単位 | 支給の有無 |
---|---|---|
介護休暇 | 半日・1日単位 | 給付金なし(無給が多い) |
介護休業 | 数日~93日 | 給付金あり |
介護休暇は、短期的な付き添いや通院などに使える半日・1日単位の休みです。一方、介護休業は長期間の介護が必要な場合に取得できます。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けましょう。
介護休業給付金と育児休業給付金の同時利用は可能か
介護休業給付金と育児休業給付金は、ともに雇用保険から支給される制度ですが、同時に2つを利用することはできません。一人の被保険者が同時に複数の給付金を受け取ることは認められていません。
ただし、育児休業と介護休業を連続して取得することは可能です。家族の状況や時期に合わせて、どちらの制度を使うか検討する必要があります。事前に会社の担当者やハローワークに相談することをおすすめします。
介護と仕事を両立するための会社側の支援策
多くの企業では、介護と仕事を両立しやすくするために独自の支援策を導入しています。たとえば、時短勤務制度や在宅勤務、フレックスタイム制などが一例です。
また、介護休業や介護休暇の取得をサポートするための相談窓口を設けている企業もあります。自分の職場でどのような支援が受けられるかを確認し、安心して介護と仕事を両立できる環境づくりを進めましょう。
まとめ:介護休業給付金を1日だけ利用する際のポイントと手続きの流れ
介護休業給付金は、1日だけでも利用できる柔軟性の高い制度です。利用する際は、雇用保険の加入状況や就労実績、必要書類をしっかり確認しましょう。
申請の流れや支給額、分割取得のルールなども事前に理解しておくと、いざという時に安心です。会社やハローワークのサポートも活用しながら、家族と自分の生活を両立できる方法を選択してください。
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